160万円の壁|自分に所得税がかかり始める年収

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所得税・住民税がかかるかチェック(2025年改正対応)

160万円の壁とは

「160万円の壁」とは、給与収入だけの人に所得税がかかり始める年収のラインです。 2025年度(令和7年度)税制改正で、従来の103万円から160万円に引き上げられました。

この壁は働く本人の税金の話です。 扶養する側(親・配偶者)の控除が減るかどうかは123万円の壁で決まるため、混同しないよう注意してください。

なぜ160万円なのか(計算の根拠)

所得税は「年収 − 給与所得控除 − 基礎控除」がゼロになるまでかかりません。 2025年改正で、この2つの控除がどちらも引き上げられました。

控除改正前改正後
給与所得控除(最低保障額)55万円65万円
基礎控除48万円58万円+特例加算37万円=95万円
合計(=課税が始まる年収)103万円160万円

※基礎控除95万円は合計所得132万円以下の人が対象で、2025年分・2026年分に限った特例加算を含みます。 所得が上がるにつれ88万円・68万円・63万円・58万円と段階的に下がります。

「160万円まで無税」ではない(住民税は約110万円から)

よくある誤解が、「160万円までは税金がかからない」というものです。 かからないのは所得税だけで、住民税は年収約110万円から発生します。

住民税は基礎控除が43万円と所得税より低く、特例加算もありません。 給与所得控除65万円+住民税の非課税限度額(合計所得45万円)から、 おおよそ年収110万円が発生ラインになります。ただし非課税限度額は自治体によって異なり、 41.5万円としている自治体もあります。

年収所得税住民税(目安)
110万円以下0円0円
130万円0円約2.8万円
160万円0円約5.8万円
170万円約5,000円約6.8万円
200万円約1.9万円約9.5万円

※社会保険料控除等を考慮しない概算です。社会保険に加入している場合、実際の税額はこれより少なくなります。

160万円を超えても手取りは減らない

超えた分に対する所得税率は5%(+復興特別所得税2.1%)から始まります。 年収165万円なら課税所得は5万円、所得税は年間2,500円程度です。収入が増えた分より税金が大きくなることはありません

手取りが逆転する「働き損」が起きるのは税金の壁ではなく、 保険料の負担が一度に発生する社会保険の壁(106万円130万円)です。160万円の壁を過度に意識して働く時間を抑える必要はありません。

配偶者がいる場合は「もうひとつの160万円」がある

2025年改正では、配偶者特別控除が満額38万円で受けられる上限も 150万円から160万円に引き上げられました。所得税が発生するラインと同じ数字になったため、 配偶者がいる場合、年収160万円は次の2つが同時に起きる境界になります。

  • 自分に所得税が発生し始める
  • 配偶者(扶養する側)の配偶者特別控除が減り始める(約201万円でゼロ)

控除の減り方は150万円の壁(現160万円の壁)のページで、扶養する側の年収も踏まえた金額は配偶者控除シミュレーターで確認できます。

基礎控除の特例加算は2026年分まで

160万円というラインを支えている基礎控除の特例加算(最大37万円)は、2025年分・2026年分に限った時限措置です。 2027年分以降は基礎控除58万円が基本となり、給与所得控除65万円と合わせた123万円が課税ラインに戻る可能性があります。

今後の税制改正で延長・恒久化される可能性もあるため、 働き方を長期で考える場合は最新の改正内容を確認してください。 改正の全体像は103万円の壁はどうなったかで解説しています。

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