扶養控除判定シミュレーター

扶養に入れる家族(子ども・親等)の年齢と年収を入力して、扶養控除の種類と控除額を確認します。

公開日: 最終更新日:

扶養控除判定

扶養控除とは

扶養控除は、16歳以上の扶養親族(子ども・親・兄弟姉妹等)を扶養している場合に、 税金を計算するうえで課税所得から一定額を差し引ける制度です。

扶養される側の年間収入が123万円以下(合計所得58万円以下)であることが条件です。 2025年度(令和7年度)税制改正で、年収要件が103万円から123万円に引き上げられました。

扶養控除の種類と控除額

種類対象年齢控除額
控除なし15歳以下0円(児童手当の対象)
一般扶養親族16〜18歳・23〜69歳38万円
特定扶養親族19〜22歳63万円
老人扶養親族(別居)70歳以上48万円
老人扶養親族(同居)70歳以上(同居老親等)58万円

扶養控除を受けるための4つの条件

その年の12月31日時点で、次のすべてに当てはまる家族が扶養控除の対象になります。

  • 親族の範囲:配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)等であること。子ども・親・祖父母・兄弟姉妹などが該当します(配偶者は配偶者控除の対象)
  • 生計を一にしていること:同居のほか、別居でも仕送り等で生活費を負担していれば該当します
  • 年間の合計所得が58万円以下であること:給与収入のみなら年収123万円以下が目安です
  • 事業専従者でないこと:青色申告者の事業専従者として給与を受けていない・白色申告者の事業専従者でないこと

※年齢も12月31日時点で判定します。扶養する側に所得制限はありません。

節税効果はいくらになるか

扶養控除は所得税と住民税の両方に効きます。住民税の控除額は所得税より少し小さく設定されています (一般33万円・特定45万円・老人38万円/同居45万円)。

  • 一般扶養親族(38万円):所得税率10%の場合、所得税約3.8万円+住民税約3.3万円=年間約7万円の節税
  • 特定扶養親族(63万円):所得税率10%の場合、所得税約6.3万円+住民税約4.5万円=年間約11万円の節税
  • 同居老親等(58万円):所得税率10%の場合、所得税約5.8万円+住民税約4.5万円=年間約10万円の節税

扶養する側の税率が20%・23%と高いほど、節税効果はさらに大きくなります。

大学生の子どものアルバイトは「150万円」が目安に

19〜22歳の子どもは特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。 2025年度税制改正で特定親族特別控除が新設され、子どものアルバイト年収が123万円を超えても、150万円までは親は満額63万円の控除を受けられるようになりました。

子ども(19〜22歳)の年収控除の種類親の控除額
123万円以下特定扶養親族63万円
123万円超〜150万円以下特定親族特別控除63万円(満額)
150万円超〜188万円以下特定親族特別控除61万円〜3万円(段階的)
188万円超なし0円

税金面の心配は大きく減りましたが、年収130万円(勤務条件によっては106万円)を超えると社会保険の扶養から外れる点は変わりません。 詳しくは123万円の壁の解説130万円の壁の解説をご覧ください。

別居の親・仕送りしている親も対象になる?

扶養控除は同居が条件ではありません。別居の親に生活費や療養費を仕送りしている場合も、 「生計を一にしている」と認められれば対象になります。振込記録など仕送りの事実を示せるようにしておくと安心です。

ただし70歳以上の親の場合、控除額は同居なら58万円(同居老親等)、別居なら48万円と差があります。 長期入院は同居扱いのままですが、老人ホーム等への入居は別居扱いになる点に注意してください。

16歳未満が対象外な理由

2011年の税制改正で、16歳未満の扶養控除(旧:38万円)は廃止されました。 代わりに児童手当として現金給付が行われています。 ただし住民税の計算では影響する場合があります。

控除を受けるための手続き

会社員の場合は年末調整で申請します。勤務先に提出する 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族の氏名・マイナンバー・所得見積額を記入するだけで、 証明書類の添付は原則不要です(別居の親族は仕送り等の確認を求められる場合があります)。

自営業・フリーランスの場合は確定申告で申請します。 年末調整で申請し忘れた場合も、確定申告(還付申告は5年間有効)でさかのぼって控除を受けられます。

配偶者の場合は配偶者控除へ

配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除・配偶者特別控除の対象です。 控除額の計算は配偶者控除シミュレーターをご利用ください。また、税金の扶養と社会保険の扶養は基準が異なります。 年収106万円・130万円の社会保険の壁も含めた影響は総合シミュレーターで一括チェックできます。

2025年度税制改正による変更点

2025年度(令和7年度)税制改正で、扶養控除の基準は次のように変わりました (2025年分の所得税から適用)。

  • 扶養親族の年収要件:103万円以下 → 123万円以下(合計所得48万円→58万円)
  • 特定親族特別控除の新設:19〜22歳は年収123万円超でも150万円まで満額63万円、188万円まで段階的に控除
  • 控除額そのもの(38万円・63万円・48万円・58万円)に変更はありません

※本シミュレーターは改正後の基準にもとづく簡易判定です。最新の情報は国税庁のウェブサイトや税務署でご確認ください。

よくある質問