130万円の壁|配偶者の社会保険扶養から外れる境界
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130万円の壁とは
「130万円の壁」とは、年収(収入見込み)が130万円以上になると 配偶者の健康保険の被扶養者(扶養家族)として認定されなくなる境界線です。
130万円を超えると、自身で国民健康保険(または勤務先の社会保険)と国民年金(第3号→第1号)に 加入する必要があります。保険料の負担が新たに発生するため、収入の増加分が手取りに反映されにくくなります。
社会保険扶養から外れるケース
- 年収(今後1年間の収入見込み)が130万円以上になった場合
- 106万円の壁の条件を満たし、勤務先の社会保険に強制加入となった場合
- 離職や収入の大幅な増加により扶養認定条件が変わった場合
月収判定の注意点
130万円の壁は年間収入だけでなく、月収ベースでも判断されます。 月収が108,334円(130万円 ÷ 12)を継続的に超える状態になると 扶養から外れる可能性があります。
ただし、一時的な繁忙期の収入増は対象外になる場合もあり、 健保組合ごとに判断基準が異なります。配偶者の勤務先の健保に確認しましょう。
超えた場合の負担額はいくらか
扶養から外れた場合の負担は、その後の働き方によって大きく変わります。
- 勤務先の社会保険に加入する場合:保険料は労使折半で本人負担は給与の約15%。 年収130万円なら年間およそ19万円が目安です。
- 国民健康保険+国民年金に加入する場合:国民年金は月額約1.7万円(年間約21万円)の定額に加え、 国民健康保険料が所得・自治体により加算されます。労使折半がないぶん負担は重くなりがちです。
手取りが扶養内のときの水準に戻るのは、目安として年収150〜160万円程度からです。 働く時間を増やすなら中途半端に超えず、しっかり超える方向で検討するのが定石とされています。
106万円の壁との違い
106万円の壁は「勤務先規模・週労働時間・月額賃金・継続性」の4条件で決まる勤務条件ベースの壁です。
130万円の壁は「収入水準のみ」で判断する収入ベースの壁です。 勤務先が小規模でも、自営業や複数のパート収入を合算しても、130万円を超えれば対象になります。
税金側の壁(123万円・160万円)とは判定する制度も窓口も別です。両方まとめて確認するなら総合シミュレーターをご利用ください。配偶者側の控除額は配偶者控除シミュレーターで計算できます。
よくある質問
130万円の壁は、原則として「今後1年間の収入見込み」で判断します。月収が108,334円(=130万円÷12)を超える状態が続く場合に扶養から外れると判定されます。一時的な高収入の月があるだけでは必ずしも外れません。
配偶者の健康保険の扶養から外れるため、自身で国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要です。配偶者の勤務先の健保組合に相談し、扶養削除の手続きを行います。
「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的な収入増であれば事業主の証明を添えることで引き続き扶養に入れる場合があります。ただし健保組合によって判断基準が異なるため、配偶者の勤務先の健保組合に直接確認することをお勧めします。
106万円の壁(勤務先規模・週20時間以上・月8.8万円以上・継続性)に該当する場合は、勤務先の社会保険に強制加入となるため、配偶者の扶養には入れません。106万円と130万円の壁は別々の基準です。
2025年に成立した年金制度改正法では、106万円の壁側の要件(企業規模・賃金)の撤廃が決まりましたが、130万円の壁自体は当面継続します。社会保険の適用拡大が進むと130万円の壁の対象者は徐々に減っていく見込みです。最新の動向は厚生労働省や年金事務所でご確認ください。
免責事項:最終判断は勤務先・税務署・年金事務所・専門家にご確認ください。