130万円の壁|配偶者の社会保険扶養から外れる境界

公開日: 最終更新日:

130万円の壁 簡易チェック

130万円の壁とは

「130万円の壁」とは、年収(収入見込み)が130万円以上になると 配偶者の健康保険の被扶養者(扶養家族)として認定されなくなる境界線です。

130万円を超えると、自身で国民健康保険(または勤務先の社会保険)と国民年金(第3号→第1号)に 加入する必要があります。保険料の負担が新たに発生するため、収入の増加分が手取りに反映されにくくなります。

社会保険扶養から外れるケース

  • 年収(今後1年間の収入見込み)が130万円以上になった場合
  • 106万円の壁の条件を満たし、勤務先の社会保険に強制加入となった場合
  • 離職や収入の大幅な増加により扶養認定条件が変わった場合

月収判定の注意点

130万円の壁は年間収入だけでなく、月収ベースでも判断されます。 月収が108,334円(130万円 ÷ 12)を継続的に超える状態になると 扶養から外れる可能性があります。

ただし、一時的な繁忙期の収入増は対象外になる場合もあり、 健保組合ごとに判断基準が異なります。配偶者の勤務先の健保に確認しましょう。

超えた場合の負担額はいくらか

扶養から外れた場合の負担は、その後の働き方によって大きく変わります。

  • 勤務先の社会保険に加入する場合:保険料は労使折半で本人負担は給与の約15%。 年収130万円なら年間およそ19万円が目安です。
  • 国民健康保険+国民年金に加入する場合:国民年金は月額約1.7万円(年間約21万円)の定額に加え、 国民健康保険料が所得・自治体により加算されます。労使折半がないぶん負担は重くなりがちです。

手取りが扶養内のときの水準に戻るのは、目安として年収150〜160万円程度からです。 働く時間を増やすなら中途半端に超えず、しっかり超える方向で検討するのが定石とされています。

106万円の壁との違い

106万円の壁は「勤務先規模・週労働時間・月額賃金・継続性」の4条件で決まる勤務条件ベースの壁です。

130万円の壁は「収入水準のみ」で判断する収入ベースの壁です。 勤務先が小規模でも、自営業や複数のパート収入を合算しても、130万円を超えれば対象になります。

税金側の壁(123万円160万円)とは判定する制度も窓口も別です。両方まとめて確認するなら総合シミュレーターをご利用ください。配偶者側の控除額は配偶者控除シミュレーターで計算できます。

よくある質問