130万円の壁|配偶者の社会保険扶養から外れる境界
130万円の壁とは
「130万円の壁」とは、年収(収入見込み)が130万円以上になると 配偶者の健康保険の被扶養者(扶養家族)として認定されなくなる境界線です。
130万円を超えると、自身で国民健康保険(または勤務先の社会保険)と国民年金(第3号→第1号)に 加入する必要があります。保険料の負担が新たに発生するため、収入の増加分が手取りに反映されにくくなります。
社会保険扶養から外れるケース
- 年収(今後1年間の収入見込み)が130万円以上になった場合
- 106万円の壁条件を満たし、勤務先の社会保険に強制加入となった場合
- 離職や収入の大幅な増加により扶養認定条件が変わった場合
月収判定の注意点
130万円の壁は年間収入だけでなく、月収ベースでも判断されます。 月収が108,334円(130万円 ÷ 12)を継続的に超える状態になると 扶養から外れる可能性があります。
ただし、一時的な繁忙期の収入増は対象外になる場合もあり、 健保組合ごとに判断基準が異なります。配偶者の勤務先の健保に確認しましょう。
106万円の壁との違い
106万円の壁は「勤務先規模・週労働時間・月額賃金・継続性」の4条件で決まる勤務条件ベースの壁です。
130万円の壁は「収入水準のみ」で判断する収入ベースの壁です。 勤務先が小規模でも、自営業や複数のパート収入を合算しても、130万円を超えれば対象になります。
よくある質問
免責事項:最終判断は勤務先・税務署・年金事務所・専門家にご確認ください。