123万円の壁|税法上の扶養から外れる年収と、扶養者の増税額
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123万円の壁とは
続柄によって「超えた影響」はまったく違う
123万円を超えたときに何が起きるかは、扶養する側から見た続柄で大きく変わります。 超えても影響がないケースと、いきなり控除がゼロになるケースがあります。
| 続柄 | 123万円以下 | 123万円を超えたら |
|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者控除 38万円 | 配偶者特別控除に切替。160万円までは満額38万円のまま |
| 子ども(19〜22歳) | 特定扶養控除 63万円 | 特定親族特別控除に切替。150万円までは満額63万円のまま |
| 子ども(16〜18歳)・親族(23〜69歳) | 一般の扶養控除 38万円 | 控除ゼロ(段階的な減額なし) |
| 親など(70歳以上) | 老人扶養控除 48万円(同居58万円) | 控除ゼロ(段階的な減額なし) |
| 子ども(15歳以下) | 控除なし(児童手当の対象) | 影響なし |
つまり本当に「壁」として働くのは、配偶者でも19〜22歳の子どもでもないケースです。 16〜18歳の子どもや、23歳以上の家族、70歳以上の親を扶養している場合は、 123万円を1円でも超えた時点で控除が丸ごとなくなります。
超えると扶養者の税金はいくら増えるか
控除がなくなると、扶養する側の税負担は「控除額 × 所得税率 + 住民税の控除額 × 10%」の分だけ増えます。 住民税の控除額は所得税より少なく設定されています(一般33万円・特定45万円・老人38万円)。
| 失う控除 | 扶養者の税率5% | 税率10% | 税率20% |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養控除(38万円) | 約5.2万円 | 約7.1万円 | 約10.9万円 |
| 特定扶養控除(63万円) | 約7.7万円 | 約10.8万円 | 約17.1万円 |
| 老人扶養控除(48万円・別居) | 約6.2万円 | 約8.6万円 | 約13.4万円 |
※所得税+住民税(10%)の合計。復興特別所得税は含みません。 扶養する側の税率がわかる場合は、ページ上部のシミュレーターでより近い数字を確認できます。
123万円は「額面」で判定する
判定に使うのは手取りではなく額面の給与収入です。次の点に注意してください。
- 賞与も含む:ボーナスがある場合は合算します
- 複数の勤務先は合算:掛け持ちのアルバイトはすべて足して判定します
- 通勤手当は除く:非課税の交通費(月15万円まで)は収入に含めません
- 判定は12月31日時点:その年の1月〜12月の収入で、年齢も12月31日時点で判定します
- 給与以外の収入がある場合:業務委託等は「収入 − 必要経費」の所得が58万円以下かで判定します
会社の家族手当という「もうひとつの壁」
税金以上に影響が大きいことがあるのが、勤務先の家族手当・扶養手当です。 月1〜2万円(年間12〜24万円)を支給する会社も多く、支給条件を 「税法上の扶養に入っていること」としている場合、123万円を超えると停止されます。
支給条件は会社ごとに異なり、改正後も103万円のまま運用している会社もあります。 扶養する側の就業規則を必ず確認してください。控除の減少より手当の停止のほうが金額が大きいケースは珍しくありません。
社会保険の壁(106万円・130万円)との違い
123万円の壁は税金の話で、社会保険の扶養とはまったく別の制度です。 123万円を超えても、年収130万円未満で勤務条件を満たさなければ社会保険の扶養は継続できます。
手取りへの影響は社会保険の壁のほうが大きく、106万円の壁・130万円の壁を超えると年間15〜20万円規模の保険料負担が新たに発生します。 働く時間を決めるときは、税金より先に社会保険の壁を確認するのが実務的です。
4つの壁をまとめて判定するなら総合シミュレーター、 控除額そのものを詳しく知りたい場合は扶養控除判定・配偶者控除シミュレーターをご利用ください。
超えてしまった場合の手続き
年の途中で123万円を超えることがわかった場合、扶養する側が年末調整または確定申告で扶養親族から外す手続きが必要です。
- 会社員の場合:勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出します
- 申告し忘れると、後から不足分の税金を追加で納めることになります
- 逆に扶養に入れられたのに申告しなかった場合は、確定申告(5年以内)でさかのぼって還付を受けられます